2007年11月24日
解雇の条件
学校では教えてくれない解雇の条件。
調べてみました。
使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(労働基準法20条)。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合は短縮できる。予告手当を支払わず、労働者を即時解雇できるのは、次の事由により労働基準監督署長の認定を受けた場合である。
天災事変その他やむを得ない事由。
労働者の責に帰すべき事由(一般的には「懲戒解雇」事由に属するものに相当し、「普通解雇」には属さない。)
以下の労働者には適用されない(第21条)ただし以下の適用除外は解雇予告義務違反による刑事責任を免除されるだけである、民事上の責任(民法627条、628条)をも免除されるわけではない。(日雇いは除く)
1ヶ月未満の日々雇い入れられる者。(民事上の予告義務もない)
2ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者。(民法628条による中途解約の民事責任は残る)
季節業務に4ヶ月以内の期間を定め使用されるものでその期間を超えない者。(同上、民法628条)
14日以内の試用期間中の者。(ただしこの場合は労働基準法20条の解雇予告期間は免除されるが民法第627条の規定は生きているため、期間の定めのない雇用契約であれば民事上、使用者は2週間前に予告をしなければならない)
解雇予告手当
労働基準法第20条による支払いを解雇予告手当という。ここで言う「平均賃金」とは解雇予告日から遡って3か月分の平均賃金を指す。また「平均賃金」の内訳は基本手当、住宅手当、家族手当、資格手当、地域手当、技術手当、食事手当、年4回以上支給される賞与などを含めたうえでの平均で、年3回未満の賞与や残業手当、通勤手当は含まない。また、家賃補助を受けている場合、実際の家賃とその1/3の金額の方が労働者が実際に支払っている金額より大きい場合は、その差額を平均賃金の計算に含める。 尚、「解雇予告手当」は税制上では「退職所得」となるため、退職金が存在する場合は、それと合算して退職所得とする。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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